建築確認について

建築確認とは

建築物を建築(新築、増築等)する時には、

建築基準法という建築物の最低限の基準を定めた法律を守らなければなりません。

この法律では建築物の

「工事を始める前」「工事途中で特に重要と指定した工程(一定規模以上の建築物の場合に限る)」

そして「工事が完了したとき」の3つのポイントで

建築基準関係規定(建築基準法・都市計画法・消防法等)に適合しているかどうかを、

都道府県や市町村の建築主事または指定確認検査機関がチェックすることを定めています。

この中で「工事を始める前」にチェックを受けるために必要な手続きが「建築確認申請」です。

建築確認申請は、その計画内容(建築物の用途、構造、規模、敷地位置、形態等)について

図面・構造計算書等を用いてチェックを行い、住民の生命・健康等を守ること、

および良好な市街地環境を確保することを目的としています。

建築確認申請(法律での位置づけ)

建築主は、建築確認申請対象建築物を建築しようとする場合、

またはこれらの建築物の大規模な修繕もしくは大規模な模様替えをしようとする場合において、

当該工事着手する前に、その計画が建築基準関係規定に適合するものであることについて、

確認の申請書を建築主事等に提出し、※確認済証の交付を受けなければならないと

建築基準法第6条で位置付けられています。

※確認済証について

建築確認申請が建築基準関係規定に適合していると認められたときには、

建築主事等から確認済証が交付されます。

これ以後、工事着手が可能となります。

つまり、確認済証が交付される前に基礎工事を始める(いわゆる事前着工)のは違法です。